こんにちは!
専業主婦歴12年のゆでたまごです。
2年前から全くのPC初心者状態で、
ブログやWebライターの活動を始めました。
月々の収入は微々たるものですが、
年収は6桁になりました。
確定申告や会計ソフトとやらが怖くて
ずっと避けてきましたが…
2024年は開業届を出そうと考えています。
その際に、
参考にしたサイトや書籍をシェアしています。
前回までの記事はこちら!
さて、
会計ソフトは「やよいの青色申告 オンライン」に決めたし、
やよいのかんたん開業届から出そうかな!
…と思ったのですが。
ふと、
『現在旦那さんの扶養内』
これが引っ掛かりました。
開業届を出して個人事業主になったら、
- 扶養外れちゃうの?
- 年金自分で払わないといけなくなる?
- 健康保険も自分で払う…?
え、もしそうだったら…
まだ収入少ないしムリカモ…
ということで、
不安を解決すべく調べました!
結論からお伝えすると、
扶養に入りながら
個人事業主になれます!
でも、少し注意が必要なとこともあるので
以下でまとめていきますね。
専業主婦 開業届を出すその前に…扶養外れる?
冒頭でもお伝えした通り、
扶養に入りながら
個人事業主になれます!
個人事業主であっても、配偶者の扶養に入ることは可能です。
「扶養に入る」とは、所得税法上では配偶者(納税者)が配偶者控除または配偶者特別控除が受けられることおよび、社会保険の配偶者(被保険者)の被扶養者になることを指します。
配偶者の扶養に入るうえで、扶養対象者の雇用形態に制限はありません。よって、個人事業主として開業している場合でも、配偶者の扶養に入ることは可能です。
ただし、配偶者の扶養に入るためには、所得税法上、社会保険いずれにおいても所得上限などの要件を満たしている必要があります。
個人事業主として開業し、さらに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し青色申告者になった場合でも、所得などの要件を満たしていれば配偶者の扶養に入ることができます。また、青色申告者が受けることができる「青色申告特別控除」は、配偶者の扶養に入っていても受けられます。参照:Freeee
- 個人事業主になっても扶養に入れる
(「扶養に入る対象者」の働き方は関係ないから) - でも、条件あり
- 白色申告.青色申告も関係なく扶養に入れる
- 青色申告の控除も受けられる
…ほっとしませんか??
私はものすごーく安心しましたw
ですが、
条件あり
ここが気になる所。
以下で調べまとめていきます!
専業主婦 開業届を出す前に…扶養内に入る条件は?
個人事業主が扶養に入れる条件は、
2種類あるようです。
- 所得税法上の条件
- 社会保険の条件
以下でまとめていきます!
所得税法上の扶養の条件とメリット
所得税法上、個人事業主が配偶者の扶養に入ることで、配偶者(納税者)は所得税や住民税の配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。
ただし、配偶者控除を受けるためには、扶養に入る個人事業主(扶養親族)および配偶者のいずれも、年間の所得合計額に制限があります。
扶養に入る個人事業主は、所得合計額が48万円以下、配偶者は1,000万円以下であることが条件です。
配偶者控除を受けられるための条件
・民法上の配偶者であること(内縁関係の場合は対象外)
・その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
・その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること
・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
扶養に入る個人事業主の所得合計額が48万円超〜133万円以下の場合、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除の額は、個人事業主の所得合計額と、納税者の所得合計額に応じて変動します。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
参照:Freeee
- 所得税法上のメリット
所得税や住民税の配偶者控除を受けられる - 所得税法上の扶養に入る条件
私(個人事業主)は所得※合計額が48万円以下
旦那の所得が1,000万以下
※所得とは『収入 - 必要経費 = 所得』
もし私(個人事業主)の所得が
扶養に入る条件48万を越えたとしても、
133万以下なら
配偶者特別控除が受けられるようです。
住民税・所得税、
配偶者控除もそのまま!
これはありがたいですね…!
控除額については国税庁の出典先や、
参照させて頂いたFreeeの記事
>個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説
こちらを参考にしてみて下さいね!
社会保障の扶養の条件とメリット
社会保険においては、個人事業主が配偶者の扶養に入ることで、2つのメリットがあります。ひとつは、被扶養者となった個人事業主は、第3号被保険者に該当し、国民年金の保険料の納税義務がなくなるという点です。
国民年金の保険料は毎年度見直しされますが、2022年度であれば、月額16,590円の保険料支払いが免除されます。
出典:厚生労働省「3 第3号被保険者制度」
出典:日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか。」
個人事業主が配偶者の扶養に入る上で意識すべきは、社会保険の被扶養者要件である「年間収入130万円未満」という、いわゆる「130万円の壁」です。なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」もうひとつは、配偶者(被保険者)の健康保険に被扶養者として加入できるという点です。被扶養者は追加の費用負担なしに保険の給付が受けられるなど、健康保険の制度を利用できます。
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
ただし、個人事業主が社会保険の配偶者の扶養に入るためには、所得要件を満たしている必要があります。
個人事業主が社会保険の被扶養者となるための要件は、配偶者(被保険者)が加入している健康保険によって異なります。
参照:Freeee
- 扶養内の年金のメリット
国民年金の保険料(月額16,590円)の納税義務がなくなる - 扶養内の年金の条件
収入-必要経費=130万円未満
- 扶養内の健康保険のメリット
旦那の健康保険に被扶養者として加入できる - 扶養内の健康保険の条件
加入している健康保険組合によって異なる
年金は、
収入-必要経費=130万円未満
ここを押さえておきたいですね。
健康保険については、
加入している所によって異なるよう。
なのでさっそく、
健康保険証に載っている
健康保険組合の電話番号にTELしました!
「扶養の私が開業届を出して
個人事業主になった場合、
健康保険はどうなるのでしょうか?」
こんな感じで尋ねたところ、
「月額¥○○までの所得であれば
扶養内として今のままで大丈夫ですよ~」
サックリ丁寧に答えていただきました。
ドキドキしていたのに、
拍子抜けでしたw
この記事を読んでいるあなたも、
さっそく健康保険証を出して、
TELしてみてくださいね!
専業主婦 開業届を出すその前に…扶養外れる?年金や健康保険どうなるの?まとめ
以上をまとめると、
扶養内で個人事業主として
活動するのであれば…
私の収入ー必要経費=48万円~133万以下
(旦那の所得が1,000万以下)であれば、
所得税や住民税の配偶者控除は今のまま。
私の収入-必要経費=130万円未満であれば、
年金も今のまま。
健康保険は加入している組合にTEL
こんな感じみたいです!
とりあえず私の場合は、
扶養内で活動できそうということがわかりました。
最後までお読みいただき
ありがとうございました!